会則

第1条[名称]

 この会は、マーシャル方面遺族会といいます。

第2条[事務所]

 この会の事務所は、会長が会の運営に最も適した場所と認めた所に置く事とします。

第3条[構成]

  1. この会は、大東亜戦争中マーシャル諸島及びギルバート諸島で戦歿した者の遺族を会員として構成します。
  2. 前項に該当する者は第11条の会費を納入することにより、この会則に定める会員の権利を行使することが出来ます。

第4条[目的]

 この会は、前条に示す戦歿者の英霊をお慰めすることを目的とします。

第5条[活動]

 この会は、次の活動をします。

  1. 毎年3月又は4月に靖国神社において慰霊の祭典を行います。
  2. 毎年7月15日に靖国神社において本会の永代神楽命日祭を奏上します。
  3. 会員の希望により現地慰霊を企画し実施いたします。
  4. 毎年会報を発行します。
  5. 会員相互の親睦をはかります。
  6. その他この会の目的達成に必要なこと。

第6条[機関]

  1. この会の機関は次の通りとします。
    1-1.総会
    1-2.役員会
  2. 定期総会は、毎年3月又は4月に開催します。
  3. 会長が必要と認めたときは臨時総会を開催します。
  4. 役員会は、必要に応じ臨時開催し、会務の企画、運営実施にあたります。
  5. 各会議は会長が召集し、議事は出席者の過半数によって決します。

第7条[役員の種別、職務]

  1. この会に次の役員をおきます。
    1-1.会長:1名
    1-2.副会長:若干名
    1-3.幹事:若干名
    1-4.監事:3名以内
  2. 会長は、この会を代表し会務を総理します。
  3. 副会長は、会長を補佐し会長に支障があるときは、その職務を代行します。
  4. 幹事は、会長の指示により会務を分掌処理します。
  5. 監事は、この会の会計を監査します。

第8条[役員の選任及び任期]

 役員の選任は、次のとおり行います。

  1. 会長及び監事は、総会で会員の中から選任します。
  2. 副会長及び幹事は、会員の中から会長が指名します。
  3. 役員の任期は、2ヵ年を1期とし、再任できます。

第9条[名誉会長、顧問、相談役及び篤志会員]

 この会に、役員会の決定により名誉会長、顧問、相談役及び篤志会員を置くことができます。

第10条[会友]

 会員から推薦をうけた本会の目的に賛同する者を、役員会の承認を経て会友とすることができます。

第11条[会費]

 会員及び会友は、会費年額3,000円を納入していただきます。
既納の会費、寄付金は、原則として返戻しません。

第12条[経理]

 この会の経費は会の保有する資産、会費、寄付金及びその他の収入により支弁します。

第13条[会計年度]

 この会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとします。

第14条[決算]

 この会の決算は監事の監査を経た後、総会に報告され、その承認を得なければなりません。

第15条[諸記録]

 この会の会務及び会計は正確に記録され、会員はいつでも閲覧することができます。

第16条[会則の改廃及び解散]

  1. この会則の改廃及び解散は総会で定めます。
  2. 解散の場合はその保有する資産を靖国神社に奉納します。
    但し総会の決議により、一部をこの会の目的に副う事業に寄付することができます。

付則

  1. この改定は令和5年4月2日より施行されます。
  2. 会費の納入が2年以上ない時は、会報の発送は中止させていただきます。

マーシャル諸島遺族会